当出雲殿互助会では、お客様が行う様々な儀式に対して、多様なサービスをご用意しております。 お客様が出雲殿互助会にご加入いただく際には、パンフレット(約款はパンフレットP16~P23)をお渡ししております。
ご不明な点等ございましたら、まず以下をお読み下さい。
※ 約款とは、互助会ご契約内容の説明書になります。
- 互助会の権利はいつまでなの?
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ご利用になる時まで権利は保証されます。
(約款 第19条 契約の解除及び払戻金、約款 第13条 月掛金完納後の取扱い)
会員価格でのご提供
出雲殿をご利用いただく際には会員価格でご利用になれます。解約されなければ、加入者様の権利は半永久です。
但し、解約後のご利用は、一般価格となります。解約すると…
互助会解約時には、解約手数料(払い込み回数により異なる)が掛かります。
また、完納であっても解約されると、解約手数料を差引いた金額でのご返金となります。互助会契約の継続を心掛けてください。
返金日数について
解約の申出のあった日から45日以内に、所定手続きによりご返金いたします。
- 結婚式やお葬儀を利用するときに加入しようと思っているのですが?
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早く加入すればするほどお得です。
(約款 第11条 役務提供の時期)
役務(サービス)提供時期
ご契約時から年数が経過し、当時の役務(サービス)が出来ない場合、その時代に合わせて当時と同等の役務(サービス)を提供することをお約束します。
ご利用直前にご加入頂くと…
互助会にご加入頂いてから90日を経過していない場合、早期利用費(25,200円(税込))を頂いております。また、サービスのご利用時には互助会の残金を一括してご精算頂きます。
ご利用直前ではなくお早めにご加入下さい。
- 加入した本人以外でも利用できますか?
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名義変更すればどなたでもご利用できます。
(約款 第4条 加入者の名義変更、約款 第6条 加入者証の再発行)
名義変更はどなたでもOK
どなたでも、名義変更が可能です。名義変更手続をすることにより、権利を譲渡する事が出来る為、贈り物として最適です。
名義変更手数料
同居ご家族以外の方の名義変更には、名義変更手数料・証書再発行手数料…525円(税込)を頂いております。(あらかじめご登録頂いた同居されているご家族への名義変更には、手数料は一切掛かりません。)
互助会契約内容を有効にご活用下さい。
- 加入者証書を紛失してしまったのですが?
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加入者証書は出雲殿互助会会員の証です。
(約款 第5条 加入者証の発行、約款 第6条 加入者証の再発行)
ご利用時には必要となります
ご利用の際には、照合の為、加入者証書をご提示頂いております。 加入者証書は会員の証となりますので、大切な書類と一緒に保管下さい。また、加入者証書をお持ちであれば互助会に加入している事を いつまでも忘れる事がありません。
紛失してしまってもご利用は可能です。
再発行手数料
紛失の際には、当社までご連絡頂ければ、加入者証書を再発行致します。
尚、再発行手数料…525円(税込)を頂いております。加入者証書は大切に保管して下さい。
- 引越しする場合どうすればよいですか?
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住所変更も簡単です。
(約款 第7条 住所変更等の届出、約款 第18条 移籍)
営業地域内の場合
出雲殿互助会の営業地域内でしたら、ご連絡頂くだけで住所変更が可能です。
また、連絡場所等の変更の際に互助会に届出が無い場合、役務サービスの提供がご利用できない場合がございますのでご注意下さい。営業地域外の場合
出雲殿互助会の営業地域外へ転居する場合、転居先を営業地域とする全互協加盟の互助会へ移籍することが可能です。
但し、移籍後は移籍先の互助会の現行約款に従って頂くことになります。月掛金3万円以上お支払い済の場合のみ移籍可能です。住所変更の際には必ずご連絡下さい。








